児童発達支援の
対象について
児童発達支援
について

- 児童発達支援は児童福祉法に定める、発達に心配のある児童を療育する通所サービスで今後は「子ども家庭庁」の管轄となります。
- 障害のある子どもが対象ですが、基本的には診断や障害者手帳の取得は必須ではなく、自治体から発行される「通所受給者証」があれば利用できる点も共通しています。
- 児童発達支援の教室は、障害を持つ子ども達が療育を受ける場所です。一般的な習い事や塾とは違い、教室内にはより安全に落ち着いて活動ができるような工夫や配慮が求められます。
- 日常生活や社会生活での困りごとに対して計画を作成し、一人ひとりに合わせた支援をおこなっていくという点
児童発達支援
の対象について
対象年齢の違い
| 児童発達支援 | 0歳~6歳までの、未就学の障害児 |
役割の違い
| 児童発達支援 | ・日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与 ・集団生活への適応訓練 |
ハグ・ハグ彦根が
大切にしたい事

子どもの考えを
尊重した療育
私たちは、子どもたちの「なぜ?」という探求心を大切にします。答えを押し付けるのではなく、一人ひとりの個性や興味関心に合わせた環境の中で、自由に試行錯誤し、主体的に考えられるようサポートします。

保護者との
連携
保護者の方々とのコミュニケーションを大切に、お子様の成長過程を共有し、療育内容について丁寧にご説明します。また、ご家庭での様子や悩みにも耳を傾け、ご家族全体で安心して療育に取り組めるようサポート体制を整えます。

子どもの特徴に
合わせた
プログラム
お子様の発達段階や個性、ニーズに合わせた、オーダーメイドの療育プログラムを作成します。運動、言語、コミュニケーション、社会性など、様々な分野において、お子様の可能性を最大限に引き出すための個別支援を行います。

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児童発達支援についての
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